建設連合静岡県建設組合

一人親方労災保険

特別加入制度(一人親方労災保険制度)とは

労働者が業務中に負傷・死亡した場合は、事業主が治療費の支払いや休業補償を行わ なければなりませんが、労災保険に加入していれば国が事業主に代わって労働者のみ を対象に負傷・死亡等に対し補償することとなっています。
本来事業主には労災保険は適用されませんが、業務内容 ・業務時間等の形態が限りなく労働者に近い一人親方は、労働者と同様、 業務中に負傷する可能性が極めて高い為、特別に労災保険の保険給付を適用させる任意の加入制度があります。

それを【労災保険の特別加入制度】といいます。

労働者とは、「事業主を問わず、 事業又は事業所に使用されている者」で、賃金(給与)を支払われている者をいいます。

一人親方とは

一人親方とは、建設の事業(建築・土木等)に従事し、通常は労働者を使用せず一人で仕事をする方のことをいいます。
※常時、労働者を使用している中小事業主はこれに該当しません。

一人親方等の特別加入制度に加入できる方は

建設連合静岡県建設組合に加入されている方で下記に該当する方

  • 建設関連事業を営み労働者を一切使用しないで事業を行う方
  • 建設関連事業を営み年間100日以上労働者を使用することなく事業を行う方
  • 建設関連事業を営む事業主(組合員)と同一生計の家族従事者
  • 特定の建設関連会社で仕事を行っているが、従業員扱いでなく外注扱いで仕事を行っている方

≪所得税確定申告書の所得の種類が事業・営業等で申告されている方≫

一人親方労災・加入時の健康診断

特別加入予定者の業務の種類特別加入前に左記の業務に従事した期間
(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務3年じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年振動障害健康診断
鉛業務6ヶ月鉛中毒健康診断
有機溶剤を使用する業務6ヶ月有機溶剤中毒健康診断

※加入時健康診断にかかる費用は国が負担します。

※加入時に健康診断を受けた結果、次の場合は制限されます。

  • 特別加入予定者が、すでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合。
    ※従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
  • 特別加入予定者が、すでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が、当該業務からの転換を必要とする程度であると認められる場合。
    ※当該業務に係わる特別加入は認められません。
  • 特別加入予定者が、すでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が、当該業務からの転換が必要とする程度であると認められ、その結果特定作業従事者として特別加入できる者でなくなる場合
    (例えば、家内労働者のうち、 有機溶剤中毒にり患しており、有機溶剤業務からの転換が必要と認められる場合)
    ※特別加入は認められません。

加入するとき

① 労災保険事務委託書+ 別紙123 (特定業務従事者)
② 誓約書
③ 状況と業種の確認書類(直近の確定申告書 第一表と第二表コピー・第三者の証明書など)

④ 身元の確認書類(運転免許証コピーなど)
⑤ 以前一人親方労災保険に加入されていた方は加入者証のコピー

以上のものが必要となります。
①②についてはこちらから郵送もしくは対面でのお渡しとなりますので、まずは労災加入希望の旨を当組合(054-271-8966)にご連絡ください。

2024年度【一人親方労災保険料明細表】

基礎日額
(日当に相当する額)
年間保険料額
25,000円155,125円
24,000円148,920円
22,000円136,510円
20,000円124,100円
18,000円111,690円
16,000円99,280円
14,000円86,870円
12,000円74,460円
10,000円62,050円
9,000円55,845円
8,000円49,640円
7,000円43,435円
6,000円37,230円
5,000円31,025円
4,000円24,820円
3,500円21,717円
年組合費10,000円

★更新時及び新規加入時は労災保険料+年組合費が必要となります。
★建設連合国保に現在加入されていない方は別途加入金10,000円が必要です。
★労災保険料は一括払いとなりますので、加入手続き時に指定の口座へお振込み下さい。
 ご利用明細票のコピーを添付して下さい。(振込料は組合員様ご負担)
★途中加入の場合、初年度の保険料は月割り計算となりますが、翌年からは年払いとなります。
★基礎日額はご自身の判断で選択していただきます。

給付基礎日額《給付割合》休業補償日額(支給金)

日当に相当する額(8割)休業補償⇒ 休業4日目から1日につき支給
25,000円~16,000円x0.820,000円~12,800円
14,000円11,200円
12,000円9,600円
10,000円8,000円
9,000円7,200円
8,000円~3,500円6,400円~2,800円

障害補償年金・障害補償特別支給金・遺族補償年金・遺族補償特別支給金・葬祭料

労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき

  • 療養の給付は、労災病院や指定医療機関・薬局等で、無料で治療を受けられる現物給付です。
  • 療養の費用の支給は、指定医療機関等のない場合にその療養にかかった費用を支給する現金給付です。
    ※給付は、疾病が治癒するまで行われます。

(注)治療とは、疾病の症状が安定し、先の医療効果が期待できなくなったとき
 『症状固定』の状態までの期間

◎請求に係わる時効
費用の支出が確定した日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。

労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のために労働することができずに賃金を受けていないとき

◎給付の内容
業務上又は、通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができず賃金を受けることができない場合に支給されます。
※休業4日目から支給されます。

◎請求に係わる時効
 2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。